




福利厚生としてマッサージチェアーを導入する企業が増えています
昨今、働き方改革や従業員の職場環境の改善などの観点から、福利厚生を見直す動きが広まっています。従業員が心身ともにリラックスして、いい状態で仕事に向き合えるよう様々な工夫を凝らしている企業が増えているのも時代の流れなのかもしれません。
そんな中、仕事の合間に簡単にリラックスできるよう、マッサージを導入する企業が増えています。
マッサージ師を常駐させて社内で手もみのマッサージを受けられるようにしたり、訪問施術を依頼したり、治療院などと提携して社外でマッサージを受けられるようにしたりと、様々な形式があります。
しかしコストを考えると、手もみのマッサージはなかなかハードルが高いかもしれません。
そこで人気なのが「マッサージチェアー」の導入です。
コストパフォーマンス抜群、マッサージチェアーの導入
手軽に設置できて、従業員も手軽に利用できるマッサージチェアーの導入が人気です。
マッサージチェアーは、忙しい現代社会でストレスや疲れを和らげるための便利なアイテムです。福利厚生として提供することで、従業員の健康維持や生産性向上につながることが期待できます。
1.健康維持のために
長時間座りっぱなしのデスクワークや、立ち仕事などで緊張した筋肉を手軽にほぐし、血液の循環を促進することができます。
肩のこりや、腰の張りだけでなく、腕やふくらはぎ、足裏までほぐしてくれる機種もあります。
例えば、最新型フルスペック「あんま王Ⅳ」だと、背中のローラーがお尻までマッサージしてくれます。
2.ストレスの解消
仕事によるストレスやプライベートでの心配事などで、従業員のメンタルヘルスに影響を与えることがあります。マッサージチェアーを利用することで、リラックスしてストレスを解消することができます。
3.仕事効率の向上
疲れた身体や頭では、仕事効率が低下することがあります。マッサージチェアーを利用することで、身体や頭をリフレッシュさせ、仕事効率を向上させることができます。
15分ほどマッサーチェアーにかかっていると、そのまま眠ってしまう方もいますが、短い仮眠は頭がすっきりし、作業効率もぐんと上がることでしょう。
4.企業としてのイメージアップ
マッサージチェアーを福利厚生として導入することで、従業員へのきめ細かいケアを考えている企業として、イメージアップにもつながり、採用の面でもアピールポイントとなります。
本格的なマッサージルームを作らなくても、簡単なパーテーションで目隠しするだけでもプライベート空間が作れるので、大掛かりな工事なども必要ありません。
手軽に設置でき、手軽に利用できるマッサージチェアーを、福利厚生の一環としてご検討ください。
施設用マッサージチェアー「あんま王」がおすすめ
1.福利厚生用マッサージチェアーの選び方
マッサージチェアーを福利厚生として設置する場合、無料で使えるようにするケースが多いと思いますが、その場合使用頻度がかなり高くなることが予想されます。
そのため、設置するマッサージチェアーの耐久性がもっとも大事なポイントになります。
頻繁に故障すると修理対応する手間が増え、何より有償修理の場合、修理費用が負担になるかもしれません。
また、使っているとだんだん破れや汚れが目立ってきます。
カバーなど簡単、且つ安価で交換できるタイプがおすすめです。
2.「あんま王」をおすすめする理由
あんま王シリーズ:あんま王Ⅳ・あんま王S |


①抜群の耐久性と使いやすさ
もともと「あんま王」は施設導入用として設計製造されている、業務用マッサージチェアーです。
高身長や高体重の人などの利用や連続使用など、機械に負荷のかかる使用状況なども考慮して作られています。
家庭用として市販されているマッサージチェアーと比較して、耐久性は折り紙付き。
まさに福利厚生用として安心のマッサージチェアーです。
耐久性重視といっても肝心のマッサージ機能は全く手抜きしていません。
あまり使わないプログラムなどは外してありますが、逆にシンプルで使いやすい仕様になっています。
②いつもきれいな状態でマッサージ
長く使っているといろいろな部分が破れたり汚れたりしてきます。
「あんま王」は破れやすい部分である、枕や座、腕、背中、ふくらはぎ、足裏のカバーがチャック式で誰でも簡単に交換できます。
部品注文だけすれば、自分たちで簡単にメンテナンスできます。
ここも福利厚生用として導入するのにおすすめのポイントです。
③マッサージ終了後、スタート時の状態に戻る
マッサージチェアーにかかっていると、そのまま眠ってしまう人も。
「あんま王」は設定時間でマッサージが終了すると、倒していた背や上げていた足の各部も状態がリセットされ、スタート時の位置に戻ります。
眠っていても優しく起こされ、すーっと気持ちよく目覚めることでしょう。
マッサージチェアーを従業員の福利厚生として導入する
1.マッサージチェアー「あんま王」を従業員のための福利厚生として導入する2つの方法
①レンタル契約
マッサージ機をレンタル契約する場合、一般的には月々のレンタル料を福利厚生費として処理できます。(経費扱い)
2年レンタル・3年レンタルから選べ、レンタル終了時に使っていたマッサージチェアーを安価で購入することもできます。
福利厚生用として導入する場合、従業員のためであることが前提ですので、たとえば社長専用といった限られた人のみが利用するケースはあてはまりません。
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②購入
マッサージ機を福利厚生用として購入する場合、10万円未満の場合は福利厚生費として処理できます。
10万円以上30万円未満は、少額資産の特例などで経費として計上することもできますが、この場合法人の規模によっては特例にあたらない場合もあります。
30万円以上ですと資産として計上し、毎年償却していき、その年ごとに経費としていくことになります。
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会計処理につきましては、設置する側の業種によって耐用年数が変わったり、資本金などで特例が使えなかったりしますので、専門家にご相談ください。